ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令185/2026/ND-CP第6条第1項は、村、地区の組織と活動、および村、地区の非常勤職員に対する制度と政策を規定しており(2026年5月26日から施行)、村、地区の組織と運営における任務を規定しています。
a) 村、地区の会議を主宰する。草の根民主主義の実施に関する法律の規定に従って、地域住民コミュニティの定期会議を開催する。国民が議論し決定する範囲に属する内容について、地域住民コミュニティが議論し決定するために組織する。草の根民主主義実施法の規定に従って、国民の意見を聴取する範囲に属する内容について、国民が意見を述べるために組織する。
b) 村、地区の住民によって承認された地域住民コミュニティの決定の実施を組織し、監視する。実施結果をまとめ、コミューンレベルの人民委員会に報告する。
c) 法律および村、地区の慣習、規則の規定に従って、地域住民コミュニティの自治活動の実施を組織します。
d) 村、地区の祖国戦線活動委員会および政治社会組織、草の根レベルでの治安と秩序の保護に参加する部隊、および地域住民コミュニティの活動を組織し、地域の治安、秩序、社会の安全を確保する他の自治組織と連携します。
e) 法律の規定に従い、地域住民コミュニティの活動に関連する関係において、村、地区を代表すること。
e) 村、地区の活動結果を、毎年定期的に、または必要に応じて村、地区会議に報告すること。
したがって、2026年5月26日から、村長は上記の規定に従って任務を負います。
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