労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国家大学の機能、任務、権限を規定する政令第191/2025/ND-CP第3条第1項(2025年9月1日から施行)は、組織、機構、人事について次のように規定しています。
a) 国家大学の組織、機構、人事を、法律、国家大学および加盟大学の組織および活動規則の規定に従って管理する。
b) 人事業務に関する手順を実行し、教育訓練省に報告し、党の規定、関連法規に従って国家大学評議会議長、国家大学長、国家大学副学長を任命、解任するよう首相に提出する。
c)党の規定、関連法に従って国家大学評議会を承認するよう教育訓練省に提出する。
d)国家大学評議会のメンバーの追加、変更について、首相、教育訓練省に決定および報告する(本条第b項に規定されているメンバーを除く)。
d)国内外の質の高い人材を誘致、促進するために、国家大学で適用される法律の規定に従って、講師、研究者の勤務体制に関する規定を公布する。
e) 教育、科学研究のニーズを確保するために、法律の規定に従って、国内外の評判の高い講師、科学者、専門家との労働契約の締結を決定します。
g) 法律の規定に従い、国家大学傘下の企業の管理、運営に参加する国家大学の職員を選出する決定。
したがって、2025年9月1日から、国家大学は上記の規定に従って組織、機構、人事に関する任務を負います。
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