労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
道路交通事故被害軽減基金(2025年12月15日より発効)の設立、設立の財源、管理、支出活動および使用を規定する政令279/2025/ND-CP第11条では、支出内容を以下のように規定している。
1. 傷害率31%以上81%未満の交通事故による被害者への支援。交通事故で亡くなった被害者の家族は経済的に困難に直面している。
2. 傷害率が81%を超える交通事故により負傷した被害者のコミュニティ統合と継続的な発展を支援する。
3. 交通事故被害者の救援、治療、緊急治療室への搬送に直接関わる組織や個人への支援。
4. 国家による資金保証を受けずに、交通事故被害を軽減するための宣伝活動に直接参加する組織や個人を支援する。
5. 募金活動やイベントの宣伝と組織化へのサポート。
6. 本条第 1 項および第 2 項に規定する交通事故により負傷した被害者(調査および解決中であり、法律の規定に従って評価されなければならない交通事故に関連する事件および行政事件の被害者を除く)に対する傷害評価のための支援資金。基金の活動に必要な文具、文書印刷、事務用品、郵便料金にかかる費用。
このため、交通事故被害の軽減を支援するための支出内容は上記のとおり定められています。
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