政府は、消防・消火・救助・救助分野における行政違反の詳細な処罰を規定する政令106/2025/ND-CPを発行しました。政令は2025年7月1日から施行されます。
以前の規定と比較して、政令106は、火災、爆発の直接的な危険性がある、または事故が発生した場合に発見、消火、救助、救助活動を組織するための条件を満たしていない一部の重大な行為に対する最高罰金を引き上げました。これにより、広範囲にわたる火災、大規模な火災、人命と財産の損害につながる可能性があります。
一部の罰金レベルは、次のように調整されています。
火源、熱源、火器、火器器具の使用における違反(第11条)は、最大2 500万ドン(以前は1500万ドン)の罰金が科せられる可能性があります。
車両、消防および救助設備の装備、設置、使用、保守における違反(第20条、第22条)により、最大5 000万ドン(以前は2500万ドン)の罰金が科せられる可能性があります。
基礎レベル、専門分野の消防および救助隊の設立、維持における違反(第8条)は、最大3000万ドン(以前は1500万ドン)の罰金が科せられる可能性があります。
避難経路に関連する違反(第24条)は、最大5 000万ドン(以前は2500万ドン)の罰金を科せられる可能性があります。
消防安全の自己検査を行わない行為も、罰金が最大2000万ドン(以前は500万ドン)に引き上げられます。
火災や爆発の原因となる直接的な行為については、政令の起草を主導する機関は、これらの行為の罰金レベルをわずかに引き上げるだけです。
起草機関によると、罰金の引き上げは、法律の有効性を高め、防火・消火・救助・救難活動における組織、個人、特に基層の責任者の意識と責任を高めることを目的としています。これにより、違反を最小限に抑え、火災・爆発を予防し、人命と財産の安全を確保し、社会の治安と秩序を維持することに貢献します。