労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令282/2025/ND-CP(2025年12月15日から施行)第39条は、家族の名誉、尊厳を傷つける行為について次のように規定しています。
1. 本条第2項に規定する場合を除き、侮辱、略奪、または家族の名誉、尊厳を傷つけるその他の意図的な行為に対して、500万ドンから1000万ドンの罰金を科します。
2. 名誉、尊厳を傷つける目的で、家族構成員の私生活、個人の秘密、家族の秘密に関する情報を開示または拡散する行為に対して、1000万ドンから2000万ドンの罰金。
3. 結果を是正するための対策:
a) 家庭内暴力被害者が、本条第1項および第2項の規定に違反した行為に対して、自宅、職場、その他の場所、またはマスメディアで要求した場合、公に謝罪することを義務付けます。
b)本条第2項に規定する違反行為に対して、資料、文書、チラシ、記事、画像の回収を禁止します。
したがって、2025年12月15日から、妻または夫の名誉、尊厳を侮辱、略奪、侮辱することは、最大1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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