法律相談事務所、労働新聞が回答
政令282/2025/ND-CP第23条第3項(2025年12月15日から施行)は、次のように規定しています。制服、旗、印章、番号を不正に製造または偽造する行為に対して、1000万ドンから3000万ドンの罰金を科します。人民公安部隊の身分証明書またはその他の身分証明書の内容を削除、修正、または歪曲します。
罰金に加えて、人民公安の制服を偽造した者は、追加の罰則も科せられます。
a)違反行為に対する行政違反の証拠品、車両を没収する。
b) 違反の性質、程度、結果、違反対象者、減軽情状、加重情状に基づいて、違反行為を行った外国人に対する追放処分の形式を決定します。
違反者は、次の結果の是正措置も受ける。違反行為によって得られた不法な利益を返還する。
したがって、人民公安の制服を偽造した者は、最大3000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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