労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令282/2025/ND-CP(2025年12月15日から施行)第23条は次のように規定しています。
1. 人民公安部隊専用の制服、紋章、印章、番号、人民公安部隊証明書、またはその他の書類を不法に所持、使用する行為に対して、50万ドンから100万ドンの罰金。
2. この政令第15条第4項k号に規定されている場合を除き、人民公安部隊専用の制服、旗、紋章、識別番号、身分証明書、またはその他の書類の不法売買または交換行為に対して、500万ドンから1000万ドンの罰金を科します。
3. 偽造品の製造または偽造行為に対して、1000万ドンから3000万ドンの罰金。人民公安証書または人民公安部隊専用のその他の書類の内容の削除、修正、または歪曲。
4. 追加処罰の形式:
a)本条第1項、第2項、第3項に規定する違反行為に対する行政違反の証拠品、車両を没収する。
b) この条第2項および第3項に規定されている行政違反行為を行った外国人に対する追放処罰の形式を決定するために、違反の性質、程度、結果、違反者、減軽状況、加重状況に基づいて決定します。
5. 結果を是正するための対策:
本条第2項および第3項の規定に違反した行為によって得られた不法な利益を返還する。
したがって、2025年12月15日から、人民公安の制服を偽造すると、最大3000万ドンの罰金と、上記のような追加の処罰、是正措置が科せられる可能性があります。
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