労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第40条(2026年1月1日から施行)は、社会保険法第41/2024/QH15号第66条第3項に次のように第3a項を追加することを規定しています。
「3a. 教員法第26条第2項に規定する対象者の月額年金は、本条第1項の規定に従って計算されます。退職年齢が低い場合は、本条第3項の規定に従って年金受給率が引き下げられません。」
2025年教員法第26条は、教員の退職制度を次のように規定しています。
1.教員の退職年齢は、本条第2項および本法第27条に規定されている場合を除き、労働法および関連法の規定に従って実施されます。
2. 幼稚園教育機関の教員は、希望があれば、通常の条件下で労働者の退職年齢よりも低い年齢で退職することができますが、05歳を超えてはなりません。社会保険に15年以上加入している場合、年齢前の退職による年金受給率を減らすことはできません。
したがって、2026年1月1日から、社会保険に15年以上加入している幼稚園教諭は、早期退職による年金受給率を減らすことはできない。
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