ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令第87/2026/ND-CP第15条第2項は、文化および広告分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、次のように規定しています。
2. 映画を普及させる映画館の義務に関する違反行為のいずれかに対して、次のように罰金を科す。
a)高齢者、障害者、革命功労者、子供、特に困難な状況にある人、および規定に従ったその他の対象者に対する運賃の免除または割引を行わない行為に対して、500万ドンから1,000万ドン。
b) 規定に従った映画の普及形態ごとに、映画の普及条件を満たさない行為に対して4000万ドンから6000万ドン。
c) 規定に従って映画の分類レベル、警告を表示しない行為に対して、6000万ドンから8000万ドン。
d)管轄の国家機関からの書面による要求があった場合、映画の普及を停止しない行為に対して8000万ドンから1億ドン。
政令第87/2026/ND-CP第6条第2項、第3項は次のように規定しています。
2. 本政令第II章および第III章に規定されている罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルであり、第15条第2項、第5項、第6項および第7項に規定されている場合を除きます。第16条第4項、第5項、第6項および第7項。第33条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第34条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第35条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項a号。本政令の第57条、第58条および第59条は、組織に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年5月15日から、高齢者や子供向けの映画館は、上記の規定に従って最大1000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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