労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令258/2025/ND-CP(2025年10月9日から施行)第27条第1項は、緑地の伐採、移動の条件を次のように規定しています。
a) 木は死んだ、倒壊した。
b) 危険な危険因子を持つ植物。
c)果樹は落下、落下する可能性があり、植物は健康や環境に影響を与える臭いを生み出します。
d)建設投資プロジェクトを実施する地域の緑地。
d) 緑はコミュニティの交通能力に影響を与えます。
e)緑の木は、道路、鉄道、電力に関する法律および関連法規の規定に従って伐採しなければならない場合に該当します。
したがって、2025年10月9日から、樹木の伐採、移動条件は上記のように規定されます。
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