労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令184/2025/ND-CP第10条第1項は、特別刑法の一部条項の詳細を規定する政令第52/2019/ND-CP第4条第4項、第5項、第6項の修正および補足を規定しており、次のように規定しています。
1. 第4条第4項、第5項、第6項を次のように修正、補足します。
「4. 特別刑法第11条第3項a号に規定する懲役刑の執行期間中に大きな功績を上げた刑罰判決を受けた者は、次のいずれかのいずれかの該当者です。
a) 刑務所、拘置所、管轄当局が刑事訴訟を実施し、犯罪を発見、追跡、捜査、処理するのを支援する行為を行ったこと。
b) 自然災害、火災で他人の命、または国家、集団、市民の財産(価値が50万ドン以上)を救済する。
c) 刑務所、仮拘置所で、他の大きな価値のある発明、イニシアチブ、または特に優れた成果が確認された場合。
刑罰を執行する決定を下した者が、刑罰を執行するために刑務所、仮拘置所に連れて行くのを待っている間に大きな功績を上げたことも、刑罰執行期間中の功績と見なされます。
したがって、懲役刑に処せられた人が、自然災害、火災で国家、集団、市民の5 000万ドン以上の財産を救済した人は、刑期内に大きな功績を上げた人です。
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