労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 281/2025/ND-CP (2026 年 1 月 1 日より発効) の第 3 条第 8 項は、海外勤務中に殉教者の遺骨を捜索・収集するチームの給与計算に含まれる個人が以下の追加の利益を享受できる制度と政策を規定しています。
a) 月額の地域手当は、給与所得者に対する制度実施時の政府の規定による基本給の 01 倍に相当し、下士官および兵士に対する民間軍の階級手当と比較されます。
地域手当は月単位で計算されます。月数が足りない場合は、15日以上は01月、15日未満は1/2月として計算します。享受できる期間は、殉教者の遺骨捜索・収集の任務を遂行するために出国する月から、入国して帰国する月までである。
b) ラオスとカンボジアで任務に就いている部隊に対するラオス語とカンボジア語の学習支援: 最大レベル 2,000,000 VND/人/年 (1 人あたり 03 年以内)。
c) 海外の医療機関での検査や治療が必要な怪我や病気の場合、受入国の医療機関の規定に従って診察費や治療費が支払われます。本条の第 3 項および第 4 項に規定されているレベルに相当する手当および追加の食事を受け取ること。治療のために帰国する場合、交通費は実費に応じて支給されます。
d) 海外の殉教者の遺骨の捜索と収集の任務を遂行するのに費やした時間は、現在の規定に従って現役を引退するときに一時金を受け取るために、01年と06か月に等しい01年の係数によって計算され、労働時間に換算されます。
したがって、海外で活動する際に殉教者の遺骨を捜索・収集するチームの従業員は、上記の規定に従って追加の手当や保険を受ける権利がある。
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