労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第58号、政令第216/2025/ND-CP号は、監察法(2025年8月5日から施行)の詳細と施行方法を規定しており、口座凍結の要求の根拠について次のように規定しています。
1. 財産隠匿の兆候がある監察対象者、以下を含む。
a)目的、内容、受取人に関する情報が不明確な別の口座を通じた送金取引を実行または準備すること。
b) 財産の所有権、使用権、譲渡権、担保権、抵当権の移行、破壊、現状の変更の兆候がある場合。
c) 書類、会計帳簿を誤って作成し、資産の変更につながった行為。
2. 査察対象者が、査察機関または管轄の国家管理機関の回収決定に従って、金銭、財産の納付期限を正確に履行しなかった。
したがって、2025年8月5日から、監察対象者の口座凍結の要求は、上記の規定に基づく兆候に基づいています。
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