ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令76/2026/ND-CP第5条第1項は、政令125/2021/ND-CP第13条第1項、第2項、第3項を修正および補足し、ジェンダー平等の分野における行政違反の処罰を規定しています(2026年5月1日から施行)。
「1. 次のいずれかの行為に対して500万ドンから1000万ドンの罰金:
a) 性別の理由で、収入を生み出す活動や家族の他のニーズを満たす活動を家族に妨害または許可しない。
b) 性別上の理由による家族間の不平等な扱い。
したがって、2026年5月1日から、性別を理由に家族の収入を得るために妻を働かせない夫は、最大1000万ドンの罰金が科せられます。
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