労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
監察法(2025年8月5日から施行)の詳細および施行ガイダンスを規定する政令216/2025/ND-CP第13条第1項は、監察官の解任は次の場合に実施されると規定しています。
a)辞任、異動。
b) 裁判所に有罪判決を言い渡され、判決、決定が法的効力を持つこと。
c)監察法第6条に規定されている禁止行為の実施。
d)監察活動の任務を1年間完了しなかった場合。
d)役職に配置または任命された者が、不誠実な書類申告を意図的に行った行為。
e) 幹部、公務員、職員に関する法律の規定によるその他の場合。
したがって、2025年8月5日から、監察官の解任は上記の規定に従って実施されます。
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