労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第216/2025/ND-CP号第23条第1項は、監察法(2025年8月5日から施行)の詳細および実施指導を規定しており、次のいずれかのいずれかに該当する者は監察団に参加できないと規定しています。
a)懲戒処分または刑事処分を受けた者が、懲戒処分、懲役処分を解除する期限が満了していない場合。
b) 懲戒処分を検討または刑事責任を追及されている期間にいる者。
c) 企業に資本を拠出している人、企業に支配的な株式を保有している人は監査対象者であり、法律でその他の規定がある場合を除きます。
d) 妻または夫、実の父親、実の母親、子供、兄弟姉妹が、機関、組織、部門の責任者、人事、会計、会計処理、保管、倉庫業務の責任者であるのは、検査対象者です。
d) 機関、組織、ユニットで勤務している人が査察対象者であるか、法律の規定に従って他の利益相反の場合に該当します。
したがって、2025年8月5日から、上記のケースは監察団に参加できなくなります。
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