ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令300/2026/NĐ-CP(2026年8月1日から施行)第16条第3項は、政令第170/2025/NĐ-CР第36条の修正および補足を規定しており、再任手続きを実施しておらず、リーダーシップおよび管理職の任期を延長していない場合について、次のように規定しています。
a) 本政令第29条第9項b号、d号に規定されているいずれかのケースに該当する場合。
b) 権限のある機関または組織から3ヶ月以上海外での学習・勤務に派遣されている期間中であること。
c)医療機関で3ヶ月以上入院治療中、または産休中の場合。
d) 関係機関が捜査、査察、検査を行ってきたが、正式な結論が出ていない事件、事案、結論における個人の責任に関する関係機関からの情報交換がある場合、または関係機関から個人の責任を検討、処理するよう要請があったが、正式な結論が出ていない場合。
d) 権限のある機関の規定に従って、再任を検討しておらず、職務保持期間が延長されていない他のケースに該当する場合。
4. リーダーシップおよび管理職の再任または任期延長の決定は、任命期間満了日の少なくとも1営業日前に発行する必要があります。
客観的な理由により、再任命決定またはリーダーシップおよび管理職の任期延長決定に署名した時点が、任命期間満了日以降である場合、新しい決定の任命期間は古い決定の任命期間満了日から計算され、決定に明確に記載されなければならない。
したがって、2026年8月1日から、再任手続きを実施しておらず、公務員のリーダーシップおよび管理職の任期を延長していない場合は、上記の規定に従って実施します。
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