労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
基本法第2条第2項は、「基本治安秩序保護に参加する部隊」と規定しています。基本治安秩序保護に参加する部隊とは、地方自治体が住民の自発的な要請に基づいて設立した部隊であり、コミューン、区、町の警察(以下、コミューンレベルの警察)を支援し、治安秩序の保護と全国民の祖国防衛運動の構築において同レベルの人民委員会を支援します。
2025年雇用法第31条第1項は、失業保険の加入対象者について次のように規定しています。
1. 失業保険の対象となる労働者には、次のものが含まれます。
a) 期限が定められていない労働契約、期限が1ヶ月以上ある労働契約、労働者と使用者が異なる名称で合意したが、雇用、賃金、および当事者の管理、運営、監督に関する内容を示す労働契約の場合。
b)この条項a号に規定する労働者は、フルタイムで働いていない場合、社会保険法の規定に従って最低限の強制社会保険料を支払う根拠となる月給が月給と同等またはそれ以上である場合。
c)雇用契約に基づいて働く人。
d) 法律の規定に従って企業の管理人、監査人、企業の資本部分の代表者。取締役会メンバー、総支配人、取締役、監査委員会メンバー、または監査委員、および協同組合法に規定する協同組合、協同組合連合によって選出されたその他の管理職は、給与を受け取る。
この条項に規定されているさまざまな失業保険加入対象者に同時に労働者が該当する場合、労働者と雇用主は、強制社会保険への加入とともに失業保険に加入する責任があります。
したがって、施設の治安秩序の保護に参加する人は、失業保険に加入する必要はありません。
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