ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令168/2026/ND-CP第10条第2項は、人口法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、出生前および新生児のいくつかの先天性疾患のスクリーニング検査の優先ロードマップを次のように規定しています。
a) 2026年7月1日から2026年12月31日まで:貧困世帯、準貧困世帯、社会扶助世帯に属する妊婦と新生児。特に困難な村の住民。少数民族および山岳地帯、国境地帯、島嶼部に属するコミューンは、本政令第9条の規定および本条第1項a号に規定する国家予算からの支援レベルに従って、無料のサービスパッケージを利用できます。
b) 2027年7月1日から:すべての妊婦と新生児は、本政令第9条に規定するサービスパッケージの支援を受け、支援額は本政令第12条第2項b号に規定する資金源から本条第1項a号に規定する。
政令168/2026/ND-CP第9条は、いくつかの出生前および新生児先天性疾患のスクリーニング検査の範囲と対象を次のように規定しています。
1. 妊婦は、ダウン症候群、エドワーズ症候群、パタウ症候群、サラセミア(先天性溶血性貧血)(以下、出生前スクリーニングサービスパッケージと呼ぶ)の4つの基本的な病気をすべて検査し、出生前スクリーニング方法を実行します。
2. 新生児は、先天性甲状腺機能低下症、G6PD欠乏症、先天性副腎機能亢進症、先天性難聴、重度の先天性心不全(以下、新生児スクリーニングサービスパッケージと呼ぶ)の5つの基本的な病気をすべて診察し、新生児スクリーニング方法を実施します。
したがって、2026年7月1日から、上記の女性は出生前および新生児の先天性疾患のスクリーニング検査を優先されます。
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