政府は、消防・消火・救助・救助分野における行政違反の詳細な処罰を規定する政令106/2025/ND-CPを発行しました。政令は2025年7月1日から施行されます。
特筆すべきは、政令106号では、火災、爆発を引き起こす直接的な危険因子を持つ6つの行為に対する罰則形式に関する規定が追加され、「期間有効操業許可証」が追加されたことです。
消防および消火に関する評価、設計、検査に関する規定(第18条第6項)に違反しています。
専門管理機関による消防および消火に関する承認、設計、または設計評価を受けた構造物、項目、工事、交通手段を、消防および消火に関する承認書がない場合、運営、使用を停止する行為は、3ヶ月から6ヶ月間停止します。
消防・消火に関する設計評価書および専門管理機関の消防・消火に関する評価結果の承認文書がない場合、消防・消火に関する設計評価書に該当する構造物、項目、構造物、交通手段を使用、運営する行為については、6ヶ月から12ヶ月間活動を停止します。
消防、救難、救助車両の装備、設置に関する規定(第20条第11項)に違反した。
消火設備を設置しない行為、消火設備を設置しない行為については、3ヶ月から6ヶ月間活動を停止します。
消防、救難、救助車両の使用に関する規定(第21条第8項)に違反する。したがって:
装備、設置された消火システムの活動を維持しない行為、装備、設置された消火システムの活動を維持しない行為については、1ヶ月から3ヶ月間活動を停止します。
換気、防煙に関する規定(第23条第6項)に違反する。したがって:
装備、設置された火災・爆発物の生産、保管、事業、使用エリアの換気ソリューションを維持しない行為に対して、03ヶ月から6ヶ月間活動を停止します。
消防および消火における避難規則(第24条第6項)に違反する。したがって:
住宅の避難経路または避難経路を維持しない行為、住宅の避難経路または避難経路が十分にないことに対して、3ヶ月から6ヶ月間の活動停止。
火災防止に関する規定(第25条第8項)に違反する。したがって:
防火・消火の距離を確保できない家屋、建物の建設行為に対して、6ヶ月から12ヶ月間の営業停止。