ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
電子商取引法第10条第1項(2026年7月1日から施行)は、電子商取引の発展を支援する特別なメカニズムと政策の対象者を次のように規定しています。
a) 創造的なスタートアップを行う世帯、個人。
b)農産物および伝統産業の生産、加工、および伝統産業で活動する協同組合、協同組合連合。
c) 女性が経営する中小企業、障害者労働者が多い企業。
d) 障害者。
e)少数民族の個人。
e) 法律の規定に従い、経済社会状況が困難、特に困難な山岳地帯、国境地帯、島嶼部、地域に本部を置く組織、個人。
したがって、2026年7月1日から、上記の対象者は電子商取引の発展を支援する特別なメカニズムと政策の恩恵を受けることができます。
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