最近、金の生産、取引、売買活動に対する法的枠組みが強化され、市場の透明性を高め、取引活動を管理の枠組みに入れ、投機・価格操作を制限し、国民の正当な権利を保護することを目的としています。
2026年2月9日から施行された政令第340/2025/ND-CPは、規定に従って許可証なしで金地金を取引する行為は厳しく処罰され、違反証拠品が没収される可能性があると規定しています。同時に、銀行口座を介した支払いを行わずに2000万ドン以上の価値のある金地金を売買する行為は、1000万ドンから2000万ドンの罰金が科せられます。
これらの規定は、金取引所が公然と透明かつ国家管理機関の管理の枠組みの中で運営されることを保証するための重要な法的基盤と見なされています。しかし、ソーシャルネットワーク上では現在、「2026年2月9日から、警察は請求書のない金地金を没収する権利がある」または「金を身に着けている人は誰でも出所を証明する請求書を持参しなければならない」などの解釈で、多くの歪曲された誤った情報が現れています。

ラオドン新聞の記者とのインタビューで、TAT法律事務所のマイ・タオ副所長弁護士は、サイバー空間の多くのコンテンツが「簡素化」され、「リスクを誇張」されており、典型的な例は「誰でも金を没収される可能性がある」という表現方法であると述べました。
「現在、サイバー空間には、単純化されリスクを誇張する多くの情報が現れており、典型的な例は「誰でも金を奪われる可能性がある」という表現方法です。この理解は、政令340/2025/ND-CPの精神と法的内容に合致していません。
まず、明確に断言する必要がある。政令340号は国民の金の所有権を規制するのではなく、違法な金地金の取引、売買行為を規制するものである。金地金の没収は、違反行為の証拠品である金地金に対してのみ提起される。具体的には、金地金の売買取引が主体を正しくせず、法律で規定されている条件を正しく満たしていない。国民が合法的に金を所有し、金を蓄積し、違法な売買行為を行っていない場合、処罰対象にはならない。
歪曲は、「財産の所有」と「違法なビジネス慣行」を同一視した点にあります。それによって、国家が個人の財産に恣意的に介入できるという感覚が生まれます。これは法的性質を誤った解釈であり、社会に混乱と否定的な反応を引き起こしやすいです。


法的観点から見ると、誤った情報の拡散が誤解や感情的なコメントのレベルにとどまっている場合、政策コミュニケーションと法的説明によって対処する必要があります。しかし、規定の内容を意図的に歪曲したり、情報を切り貼りしたり、誤った情報を報道して世論を混乱させ、市場の不安定な心理を煽ったりする場合、その性質と程度に応じて、実行者はサイバー空間における誤った情報に関する規定に従って行政処分を受け、大きな結果を引き起こした場合でも、より厳格な法的責任を検討することもできます。
「現時点で最も重要なことは、正しい理解を提供することです。政令340は金市場の規律を強化するツールであり、資産を奪う政策ではありません。政策が十分に明確に説明されれば、混乱を引き起こす情報は自然に存在する場所を失うでしょう」とマイ・タオ弁護士は強調しました。