2026年5月から、国会で可決された2025年司法鑑定法が施行されます。
法律は6章45条からなり、司法鑑定人、司法鑑定機関、司法鑑定の手順と手続き、司法鑑定費用、司法鑑定活動における制度と政策、司法鑑定に関する国家管理、訴訟機関、組織、および司法鑑定活動に関連する個人の責任について規定しています。
この法律はまた、司法鑑定を要求する人の権利と義務を明確に規定しています。
その中で、司法鑑定を依頼する者は、司法鑑定人、司法鑑定機関に対し、司法鑑定依頼人に鑑定依頼を依頼したが受け入れられなかった後、鑑定を実施するよう要求するなどの権利を有する。
司法鑑定人、司法鑑定機関に対し、本法に規定する期限内に鑑定結果を返却するよう要求する。司法鑑定人、司法鑑定機関に対し、鑑定結果の説明を求める。
同時に、裁判所に対し、鑑定を実施した司法鑑定人、司法鑑定機関を公判に召喚し、鑑定結論を説明、提示するよう求めました。
司法鑑定を依頼する人に、規定に従って追加鑑定、再鑑定を依頼することを要求すること。法律の規定に従って、他のいくつかの権利とともに。
また、司法鑑定法によると、司法鑑定を要求する者は以下の義務を負います。
鑑定要求書類を完全に提出し、自身が提出した鑑定要求書類について法律上の責任を負う。
鑑定を要求した場合は、司法鑑定費用の前払いを支払います。鑑定結果を受け取った場合、司法鑑定人、司法鑑定機関に鑑定費用をタイムリーかつ全額支払います。
この法律はまた、司法鑑定を依頼する人は、鑑定人を依頼したり、鑑定を実施するために司法鑑定機関を組織したりするなどの権利を有すると明記しています。
鑑定人、司法鑑定機関に対し、要求された内容と期限どおりに鑑定結論を返却するよう要求する。鑑定を実施した鑑定人、司法鑑定機関に対し、鑑定結論の説明を求める。
裁判所に鑑定人、鑑定を実施した司法鑑定機関を公判に召喚し、鑑定結論を説明、提示することを提案すること。追加鑑定、再鑑定、変更、または司法鑑定人の変更を要求することを決定すること。