国会は高等教育法(改正)を可決しました。この法律は2026年1月初旬から施行されます。
この法律は、高等教育活動、高等教育機関の組織と活動、高等教育に参加する組織および個人の権限と責任、高等教育の管理と発展における国家の責任について規定しています。
その中で、この法律は財政と資産について規定するために章を設けています。
それによると、高等教育に支出される国家予算は、教育法に規定されている原則に従って配分され、高等教育機関の具体的な使命、質、活動効率に基づいています。
国家予算は、教員養成、才能育成、芸術・スポーツの才能分野の学習者などのメカニズムに従って、一部の分野における人材育成の資金を保証または支援します。
基礎科学分野、特殊分野、国の発展に必要な分野の教育費を支援するが、学習者を引き付けるのは困難である。
博士課程プログラムの学習者、主要な技術、戦略技術、コア技術の学習者に奨学金を授与します。優先分野に属する学科の学習者を育成する注文または任務を割り当てます。
政府は、国内外の合法的な資源の動員、受け入れ、管理、使用を含む、公立高等教育機関の財政、資産、投資の自主権を規定しています。法律の規定に基づく優遇措置。公開、透明性、説明責任。
法律はまた、高等教育活動にサービスを提供し、支援するための授業料とサービス料についても明確に規定しています。
それによると、教育機関は、費用を補償し、合理的な蓄積を行い、質を確保するという原則に従って授業料の徴収レベルを決定します。公立高等教育機関の授業料徴収レベルは、政府の規定に従って実施されます。
教育機関は、教育費、授業料、入学サービス料、および各レベル、学年度、全コースのその他のサービス料を公表しなければならない。
困難な状況にある学習者、法律および教育機関の個別政策の規定に従って政策対象となる学習者に対する授業料の免除、減額、支援を実施するために、収入源の一部を割り当てる責任があります。
入学サービス料およびその他の高等教育活動のサービスおよび支援サービス料の徴収額は、合理的な費用を十分に計算し、実際の発生を考慮し、透明性を確保し、適切な使用目的で使用するという原則に基づいて決定されます。
政府は、高等教育活動にサービスを提供し、支援するための授業料とサービス料について詳細に規定しています。