政府は、運行記録装置(TBGSHT)、運転手の画像を記録する装置、道路交通手段の客室の画像を記録する装置に関する政令第319/2026/ND-CP号を発行しました。
道路交通手段への監視装置の設置要件について、政令は、輸送事業用自動車、トレーラー、救急車、道路交通救助車、内部輸送車両は、TBGSHT、運転手の画像記録装置、規定に従った客室画像記録装置を設置しなければならないと規定しています。
TBGSHT、運転手の画像を記録する装置、客室の画像を記録する装置は、1つまたは複数の装置に統合して車両に取り付けることができますが、本政令および公安大臣が発行した国家技術基準の規定に従って、各装置の機能と技術的要件を完全に満たす必要があります。
政令は、道路交通手段の監視装置は、次のデータを記録することを保証しなければならないと規定しています。
TBGSHTから収集されたデータには、車両の走行経路、車両の走行速度、停車回数と停車時間、連続運転時間に関する情報が含まれます。
運転手の画像を記録する装置から収集されたデータは、運転手の画像に関するあらゆる光条件下で継続的に記録されます。
客室の画像記録装置から収集されたデータは、あらゆる照明条件下で継続的に記録され、次のものが含まれます。客室内の画像、乗車者、降車者の画像。
その他のデータは、公安大臣が発行した国家技術基準の規定に従います。
道路交通手段の監視装置は、法律違反行為、運転手、客室乗員の道路交通秩序と安全を損なう行為に対して、自動的に発見し、自動的に安全を警告する機能を備えており、公安大臣が発行した国家技術基準で具体的に定められています。
政令は、道路交通手段の監視装置から収集されたデータの送信は、次のように実施されると規定しています。
TBGSHTから収集されたデータは、サービスサーバーに送信され、サービスサーバーから交通警察局(CSGT)サーバーにリアルタイムで送信される必要があります。
運転手の画像記録装置、客室画像記録装置から収集されたデータは、サービスサーバーに送信され、サービスサーバーから交通警察局のサーバーにリアルタイムで送信されます。これは、運転手の道路交通秩序と安全に関する法律違反行為、運転手の道路交通秩序と安全に関する安全を損なう行為、客室乗客の法律違反行為のデータです。
TBGSHTから収集されたデータは、このデバイスに少なくとも30日間、サービスサーバーに少なくとも1年間、交通警察局サーバーに少なくとも3年間保存されます。
運転手の画像記録装置から収集されたデータは、この装置に少なくとも3日間保存され、客室画像記録装置から収集されたデータは、この装置に少なくとも10日間保存されます。
この政令は2027年7月1日から施行されます。