国防省は、内務省が起草を主導した労働法、アーカイブ法、男女平等法、赤十字活動法の一部条項の改正・補足法案に関する意見を提出しました。
国防省が提案した注目すべき内容の1つは、2019年労働法第53条第1項の修正と補足です。
案1、国防省は労働者に対する労働力の再賃貸期間を最大36ヶ月と提案しています。
提示された理由は、労働者の再雇用期間が最大12ヶ月であるため、雇用主は、この期間を超えるプロジェクトにサービスを提供するために労働者を再雇用する際に困難に直面しているためです。
実際には、多くのデジタルトランスフォーメーションプロジェクトは24〜36ヶ月の期間で実施する必要があり、プロジェクト終了後、労働者を再雇用する側も、通常の生産および事業活動で労働者を配置したり、直接雇用したりする必要はありません。
期間を36ヶ月に延長しても、労働者の権利は損なわれません。なぜなら、2019年労働法には直接的な保護メカニズムがあるからです。
選択肢2として、国防省は、労働者に対する労働力の再賃貸期間を、労働力の再賃貸1回あたり12ヶ月以内とすることを提案しています。同じ労働者に対する労働力の再賃貸を、同じ労働力再賃貸当事者に対して最大3回実施できます。
この案について、国防省は、2019年労働法第53条第1項の現行規定は「労働者に対する労働力の再賃貸期間は最大12ヶ月」と規定しているだけであり、この制限が1人の労働者に対する再賃貸期間全体に対して最大12ヶ月、または労働力の再賃貸契約ごとに最大12ヶ月と理解されるかどうかは明確にしていません。
この不明確さは、実際にはさまざまな理解と適用につながります。
上記のようなさまざまな解釈が存在することは、企業が人事計画を策定し、労働力の再賃貸契約を締結および履行する上で困難を引き起こします。同時に、国家管理機関、労働力の再賃貸企業、および労働力の再賃貸側が統一されていない解釈と適用方法を持っている場合、法的リスクが潜んでいます。
したがって、労働力の再賃貸期間を1回あたり12ヶ月を超えないように明確にする方向で規定を修正する必要があり、同時に、同じ労働者を同じ労働力再賃貸業者に再賃貸する回数を最大3回まで制限する必要がある。
この規定方法は、現行規定のギャップと不明確さを克服するだけでなく、安定した長期的な労働関係に代わる労働力の再賃貸の乱用を防ぐために必要な管理制限を確保します。
この内容に対する回答として、内務省は意見を受け入れませんでした。提示された理由は、提案と提言が、この法律草案の目的、要件、修正および補足の内容(3段階の組織機構、政治システムの再編、権限委譲、権限の分担、行政手続きの削減と簡素化、条件付き事業の廃止)に適合していないためです。