内務省は、社会保険法の一部条項の改正・補足法案の草案について意見を求めています。
特筆すべきは、2024年社会保険法第5条第6項を改正・補足する法律案が、給付額を計算する際の社会保険加入期間の四捨五入を調整する方向に進んでいることです。
それによると、社会保険料の支払期間のうち、1ヶ月から3ヶ月の奇数月は4分の1(0.25年)年、4ヶ月から6ヶ月は半年(0.5年)年と計算されます。
7ヶ月から9ヶ月は4分の3(0.75)年として、10ヶ月から11ヶ月は1(1)年として計算されます。
草案はまた、毎月の年金と遺族年金の受給条件を決定するための最低社会保険加入期間は年単位で計算され、1年は12ヶ月でなければならないと規定しています。
起草機関によると、詳細な規定の追加は、加入者の権利を計算する際に、社会保険加入期間が満了していない部分の処理方法を明確にすることを目的としています。
実際には、多くの労働者の社会保険加入期間が満数年と一致しない場合があります。換算方法を明確に規定することで、実施機関は制度を解決する際に統一された根拠を持つことができ、同時に労働者が自分の権利を容易に特定できるようになります。
草案はまた、受給条件の決定と受給額の計算を区別しています。それによると、毎月の年金または遺族年金の受給資格を得るための最低社会保険加入期間は、依然として年単位で計算され、1年は12ヶ月を満たす必要があります。
一方、給付額を計算する場合、端数期間は、上記の提案のように、0.25年から1年の具体的なマイルストーンで換算されます。
月ごとの社会保険加入期間に関する規定に加えて、草案は、社会保険加入対象者、任意社会保険加入者への支援政策、社会保険管理委員会の組織と活動、および社会保険機関の機能に関連するいくつかの内容の修正も提案しています。