法務省は、雇用創出支援政策に関する雇用法の一部条項を詳細に規定する政令草案を審査しています。政令草案は、内務省が主導して作成します。
提案書の草案によると、内務省は、労働者に対する雇用創出、維持、拡大支援の融資レベルを2億ドンに引き上げ、生産・事業施設に対する融資レベルを10億ドンに引き上げることを提案しました。
同時に、政令草案は、社会政策銀行のさまざまな雇用創出、維持、拡大支援プロジェクトに従って、生産・事業施設、労働者が資本を借り入れる場合の原則も追加しました。生産・事業施設のプロジェクトの総残高は、上記の最大融資額を超えません。
それに加えて、政令草案は、雇用創出、雇用維持、拡大を支援するための融資期間に関する規定も改正し、社会政策銀行の融資の実践に適合するようにしました。内務省はまた、具体的な融資期間について、生産・事業サイクルに基づいて融資顧客と合意するための規定を廃止することを提案しました。
草案はまた、一般的な対象者に対する雇用創出、雇用維持、雇用拡大支援の金利を、首相が規定する各期間の貧困世帯に対する融資金利の125%に修正することを示しています。これは、貧困世帯に対する融資金利と、貧困世帯に対する優遇金利による雇用創出、雇用維持、雇用拡大支援の金利と同等です。
内務省はまた、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する法律の規定に適合するように、最大融資額に関する規定を修正し、契約に基づいて海外で働くための支援融資に対する具体的な融資額に関する規定を追加することを提案しました。
契約に基づく海外就労支援の金利は、貧困世帯への融資金利、貧困脱却した新規世帯への融資金利、優遇対象者の金利、および首相が規定する各期間における貧困世帯への融資金利に125%と提案されています。
以前は、契約に基づく海外就職支援ローンの金利は、貧困世帯に対するローン金利に相当し、少数民族、貧困世帯、準貧困世帯、または農地収用世帯、革命功労者の親族の対象者に共通して適用されていました。
さらに、内務省は、労働者の融資額の引き上げに関する規定に適合するように、雇用創出、雇用維持、拡大、および契約に基づく海外就労支援のための融資に対する融資額を2億ベトナムドン以上に引き上げるよう提案しました。