8月1.8、ハノイで、法務および司法委員会の地位は、次のような判決執行の分野で2つの法律プロジェクトに会いました。刑事判決の執行に関する法律(修正)。
法務司法委員会のホアン・タイン・トゥン委員長は、これらは国会が検討し、次回の第10回会期で可決する予定の法律案であると述べました。
書類によると、仮拘禁、仮拘禁、居住地からの立ち退き禁止に関する法律案は、管理機関の組織システム、モデル、仮拘禁、居住地からの立ち退き禁止に関する調整が行われます。
さらに、拘留された人、拘留された人、死刑判決を受けた人が拘留されています。拘留された人、拘留された人は18歳未満、妊娠中または36ヶ月未満の女性です。
居住地からの立ち退き禁止決定の執行、立ち退き、拘留、立ち退き禁止の管理、執行における苦情、告発。立ち退き、拘留、立ち退き禁止の管理、執行責任。
法律草案は12章(うち1章が新しく追加)、73条で構成されており、そのうち38条の内容を修正、補足し、新たに作成し、12条を廃止し、24条を維持しています。
一方、改正刑事執行法案は、2019年刑事執行法と比較して、基本的に規制範囲を維持しています。
それによると、2019年刑事執行法の124/207条を改正し、10条を追加、22条を削除しました。これらの改正・補足された規定は、法制度の同期性、統一性を確保することを目的としています。
現在の現実における既存の問題点、困難を解決し、今後の刑事執行業務の要件を満たす。
改正刑事執行法草案は、172条の15章で構成されており、刑事執行業務における機関、部門の任務、権限に関する規定を完成させ、刑事執行者の管理、教育、更生の効果をさらに高め、新たな状況における困難、不備を克服し、刑事執行業務の要件を満たす。
同時に、刑事執行者の権利と義務の履行に関する規定、刑事執行中の人の管理制度、受刑者の拘禁制度の実施に関する規定を完成させます。

法務司法委員会常任委員会は、拘禁、拘留、居住地からの立ち退き禁止法および刑事執行法(改正)の公布の必要性に賛成しました。
仮拘禁、仮拘禁、居住地からの立ち退き禁止に関する法律草案における仮拘禁、仮拘禁の対象者の権利の確保について、法務司法委員会常任委員会は、起草機関に対し、仮拘禁、仮拘禁の対象者の権利に関するいくつかの内容をさらに修正、明確にし、身元概念に追加し、現行法の規定に適合させるよう求めました。
刑事執行法案(改正案)について、法務司法委員会常任委員会は、これらは「刑罰に関する判決、決定の執行」の範囲における具体的な手順、手続きであるため、「懲役刑の執行の延期、一時停止」の内容を規定の範囲に追加しないことを検討することを提案しました。