国会常務委員会は、国家経済、民間経済、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションに関連する法律違反を処理するための特別なメカニズムと政策を規定する国会決議案について、国会に検討と意見を求めることで合意しました。
草案は公安省が主導して作成しました。決議草案は3章13条からなり、3年間で実施される予定です。
有効期限が過ぎても、結果を是正するための刑事責任追及の一時停止期間が残っている場合は、この期限が切れるまで継続して実施できますが、2年を超えないものとします。
政府の概要報告書の第II章(第5条から第11条までの7条)では、国有経済、民間経済、科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションに関連する法律違反の処理について規定しています。
それによると、この章には、刑事訴追政策を規定するための4つの条項が含まれています。
刑事責任を追及しない。科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの応用によりリスクや損害を被った者に対する刑事責任を排除する。刑事責任の追及を一時停止し、刑事責任を免除する。
同時に、これらの刑事政策を実施するために、決議案の第9条、第10条は、刑事訴訟の順序と手続き、および刑事判決の執行における順序と手続きを規定しています。
さらに、刑事訴追に対応することを保証するために、決議案第11条は、この決議第5条から第8条に規定されている刑事訴追政策に関する条件に対応する幹部、公務員、職員、および軍隊に所属する人々の懲戒処分について規定しています。
経済財政委員会の常任委員会の予備審査の要約報告書では、決議の発行は必要であるという意見が大多数で一致していることが明確に述べられています。
これは、国家経済、民間経済、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションに関連する法律違反の処理に関する党の新しい政策と見解をタイムリーに制度化することを目的としています。
科学技術の応用、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションによってリスクに遭遇し、損害を与えた人に対する刑事責任の排除について、これはイノベーションを奨励し、管理されたリスクを受け入れる上で重要な意味を持つ新しい政策です。
ただし、適用対象が損害を与えた者または損害を受けた者であることを明確に規定することを提案します。このメカニズムと、新しい科学技術および技術の進歩の研究、試験、適用における刑事責任の免除に関する刑法の現行規定との関係を明確にします。
同時に、客観性、透明性を確保し、悪用されないように、適用条件と基準を具体化します。
刑事責任の免除、刑事責任の軽減、刑罰の軽減、有条件の懲役刑の執行の免除、および懲戒処分に関連する規定について、結果の是正が寛大な政策の恩恵を受けるための唯一の条件または絶対的な決定的な条件にならないように、引き続き見直しを行うことを提案します。
適用は、行為の性質、危険度、違反者の動機、目的、役割、発生した結果、結果の是正能力、および国家、組織、個人の正当な権利と利益の保護要求に関する全体的な根拠に基づいて検討する必要があります。