これは、内務省が作成した公務員の質の評価、格付けに関する政令草案における注目すべき内容の1つです。
それによると、公務員の質の評価、格付けの実施原則には、民主主義、公開性、公平性、正確性、透明性、客観性、一貫性、継続性、多角性を確保すること、不敬、偏見、偏りないことが含まれます。
定量基準と定量基準を組み合わせます。アウトプット結果とタスク遂行効率の測定を優先します。
公務員の質の追跡、評価、格付けにおける科学技術の応用、デジタルトランスフォーメーション(公務員評価ソフトウェアの使用)。
年間の総労働時間が3ヶ月以上の場合、または出産休暇の場合、年間の質格付けの結果は、その年の実際の労働実績に基づいています。
この政令の規定に基づく公務員の質の評価、格付けの結果は、党員の質の評価、格付けにおける相互運用の基礎として使用されます。
指導、管理の多くの役職を保持する公務員は、最高の役職を保持している場所で公務員の質を評価、格付けします。同等の役職、役職を兼任する公務員の場合、より多くの勤務時間を持つ場所で毎年質を評価、格付けします。
特に、党の懲戒処分または行政処分を受けた公務員は、次のように質を評価、分類します。
評価年度中に党の懲戒処分または行政処分を受けた公務員は、この条項b号に規定されている場合を除き、任務を完了していないレベルで質格付けされます。
違反行為が管轄当局の懲戒処分決定がないにもかかわらず、評価年度中に任務を完了できなかったレベルで品質を評価、格付けするための根拠として使用された場合、その違反行為に対する懲戒処分決定(もしあれば)は、懲戒処分決定がある年の品質評価、格付けのために計算されません。
公務員が党員である場合、同じ違反行為で党の懲戒処分と行政の懲戒処分を受けましたが、党の懲戒処分と行政の懲戒処分の決定が評価年の同じ年に有効でない場合、評価年の質格付けの根拠としてのみ計算されます。
それに加えて、同機関、組織、部門の総公務員の「優れた任務遂行」に分類された公務員の割合、および同様の任務を遂行するグループの公務員の割合は、党の規定に従って「優れた任務遂行」に分類された党員の割合を超えてはなりません。
機関、組織、部門が優れた、傑出した成果を上げ、割り当てられたタスクの計画を上回り、臨時のタスクをうまく完了し、革新、創造を提案または組織的に実施し、前向きな変化を生み出し、実質的な価値と効果をもたらした場合、管轄当局は、実際の任務の優れた完了率を決定し、公務員の正当な権利と利益を保証します。