これは、電子監視(GSDT)措置の適用と犯罪を犯した未成年者の地域社会への再統合に関する政府の政令第333/2025/ND-CPに規定されている内容です。これらの規定は2028年1月1日から施行されます。
政令は、GSDT措置の実施における機関、組織、個人、家族の責任を具体的に次のように規定しています。
被疑者、被告がGSDTに居住しているコミューンレベルの人民委員会は、被疑者、被告である未成年者に対するGSDT決定の執行を組織する責任があります。GSDT措置の適用結果について、GSDT措置を適用する決定を下した機関に通知します。
監査範囲外の許可証を発行するGSDT措置を適用する決定を下した機関に要求します。被疑者、被告がGSDTによって誓約義務に違反した場合、GSDT措置を適用する決定を下した機関に通知します。
コミューンレベルの警察は、上記の規定の責任を履行するためにコミューンレベルの人民委員会を支援し、次の責任を負います。
第一に、被疑者、被告を受け入れてGSDTを取得すること。
第二に、コミューン警察署長は、捜査官を担当する被疑者、被告を直接管理、監督、支援する警察官を任命する決定を下します。
第三に、被疑者、被告を管理、監督、支援し、被疑者が誓約義務に違反した場合に記録を作成し、コミューンレベルの人民委員会委員長に報告します。
第四に、被疑者、被告がGSDTからGSDT機器の使用に関する規定を実行するのを支援します。
第五に、被疑者、被告にGSDTを付与、回収するGSDT機器を組織します。
第六に、毎月、または要請があった場合は定期的に、権限の範囲内でGSDT措置を適用する決定の実施状況と結果を統計し、評価し、コミューンレベルの人民委員会委員長および権限のある機関に報告します。
第七に、捜査機関から被疑者、被告が捜査官によって捜査機器を分解、破壊、操作妨害、または監視範囲外に移動する行為があったという通知を受け取った場合、確認、点呼、身元確認を行います。
関係する機関、組織、個人は、GSDT措置の適用決定の執行において、管轄官庁、権限のある人、家族と協力する責任があります。被疑者、被告がGSDTを受けるのを支援するために必要なサービスを提供します。
被疑者、被告がGSDTによって約束された義務を履行し、完了するための支援、条件の作成。被疑者、被告がGSDTによってGSDT機器の使用に関する規制を実施するのを指導、支援します。
被疑者、被告に対するGSDT措置の適用の有効性を評価し、GSDTと解決策(もしあれば)をコミューンレベルの人民委員会委員長に送付します。