12月5日午後、国会は443人中439人の代議員が賛成票を投じて、改正司法専門知識法(GDTP)を可決した。
GDTP法(改正)のもう1つの新しい点は、GDTP事務所の設立範囲を拡大することです。
政府は、今回の法律改正は、GDTP分野の社会化のための資源動員に関する政策、指示を制度化することを目的としていると述べました。それによると、GDTP事務所の設立範囲は、いくつかの分野、専門分野でさらに拡大されました。
特に、DNA鑑定、文書、デジタルおよび電子技術、痕跡、指紋、法律は、GDTP事務所は民事および行政訴訟のみを対象とすることを規定しています。公立鑑定機関は刑事訴訟で実施します。
今後、政府はGDTP事務所の設立、登録、運営品質管理の手順、手続きを詳細に規定し続ける。
法律制定の過程で、環境、情報通信、科学技術などの分野におけるGDTP事務所の設立範囲をさらに拡大することを提案する意見がいくつかありました。
この内容を説明するために、政府は、上記の分野では鑑定要請が発生しているが、ニーズは実際には大きく、頻繁ではないと述べました。したがって、当面はGDTP事務所の設立範囲を拡大する必要はありません。

現行の法医学遺体専門鑑定の実施に加えて、省公安の公立GDTP組織は、傷害法医学専門鑑定の権限も持っています。
法律制定の過程で、一部の国会議員は上記のような新しい規定を支持した。しかし、現行のGDTP組織を維持し、省警察に属する公立GDTP組織は、法医学的検死のみを実施することを提案する意見もある。
政府は、法務省に対し、公安省、保健省、および関連機関と協力して上記の内容を検討するよう指示したと述べました。政府の報告書に基づいて、国会常務委員会は基本的にこの規定に賛成し、政策の長所、短所、影響についてより具体的に評価することを提案しました。
公安省が報告書を提出し、国会常務委員会が結論を出した後、法律草案は、省公安局に属する公立GDTP組織が死体および傷害の鑑定を実施することを規定しています。政府にこの項の詳細を規定するよう指示します。
この法律は2026年5月1日から施行されます。