内務省からの情報によると、同省は、地方自治体の2段階組織モデルの実施におけるいくつかの困難、障害を解決するための指導文書を発行したばかりです。その中には、人員削減に関する政令第154/2025/ND-CPの実施に関する内容が含まれています。
コミューンレベルで非専門的な活動を行う人々に対する手当を計算するための勤務期間について:
適用対象について:
内務省は次のように述べています。政令154/2025/ND-CP第3条第6項に基づき、人員削減を行った対象者は、国家予算から給与を受け取る機関、組織、ユニットに再選、採用された場合、または人員削減実施日から60ヶ月以内に村、集落で非専門的な活動を行う人を配置された場合、受け取った補助金を返還する必要があります。
副指揮官が政令第154/2025/ND-CPに従って制度を解決する場合、常勤民兵の地位を介して配置した場合、政令第154/2025/ND-CPに基づく給付金を返還する必要はありません。
常勤民兵部隊については、内務省は、これらは国防に関する重点地域で任務を遂行する常勤民兵部隊であり、2019年民兵自衛法(2025年に改正・補足)および民兵自衛法第72/2020/ND-CP(民兵自衛法第16号に規定する民兵自衛隊の組織、組織構築、および民兵自衛隊に対する制度、政策)のいくつかの条項を詳細に規定しているため、国防および軍事的特殊手当を受け取っていると述べています。