投票に参加した429/439人の代表(国会議員総数の89.75%相当)が賛成票を投じたため、国会は刑法の一部条項の改正・補足法を可決しました。法律は7月1日から施行されます。
2025年7月1日までにこれらの8つの罪で死刑判決を受けた者は、執行する必要はなく、終身刑に移される。
特筆すべきは、法律には、財産横領罪と贈収賄罪については、死刑を廃止した後、犯罪によって得られた財産の回収を保証することを規定しており、同時に犯罪者が事件解決の過程で積極的に供述することを奨励しています。
それによると、財産横領罪、贈収賄罪で終身刑を宣告された人は、財産横領、贈収賄の財産の少なくとも4分の3を自主的に返還し、犯罪の発見、捜査、処理、または功績の大きい機関と積極的に協力した場合にのみ、刑期の減刑が認められる。
法律はまた、麻薬の不法使用罪を追加し、麻薬の不法使用状況を軽減し、管理効率を高めるために、麻薬の不法使用の過程にある、または麻薬の不法使用の過程を終えたばかりの人々のみを処罰する方向に進んでいます。
しかし、今回の一部条項の改正・補足法第256a条は、すべての違法薬物使用者に適用されず、薬物中毒を解消または薬物中毒を解消しようとしているが、この措置が「失敗」した、薬物中毒を解消した、または薬物違法使用を継続した人々にのみ適用されます。
一部の罪名に対する懲役刑、罰金刑の引き上げ、環境汚染罪(第235条)、有害廃棄物管理に関する規定違反罪(第236条)、麻薬製造罪(第248条)、麻薬不法所持罪(第249条)、麻薬不法売買罪(第251条)など、一部の環境、食品安全、麻薬に関する罪に対する開始刑刑の引き上げについて
上記の刑罰の引き上げは、現時点での我が国の犯罪防止闘争の要請と、今後数年間にわたる要請に適合しています。