国会は刑事判決執行法を可決しました。この法律は2026年7月から施行されます。
この法律は、懲役刑、死刑に関する判決、決定の執行における機関、権限のある者の原則、手順、手続き、組織、任務、権限を規定しています。
同時に、刑事判決の執行、司法措置における関連機関、組織、個人の責任を規定します。刑事判決の執行における国際協力。
第4条は、刑事判決執行の8つの原則を規定しています。
第一に、憲法、法律を遵守し、国家の利益、機関、組織、個人の正当な権利と利益を確保すること。
第二に、法的効力のある裁判所の決定は、機関、組織、個人によって尊重されなければなりません。関係する機関、組織、個人は厳格に遵守しなければなりません。
第三に、社会主義人道を確保すること。執行官、司法措置執行官の名誉、人格、権利、合法的利益、および執行官の商業法人の権利、合法的利益を尊重すること。
第四に、刑の執行における処罰と教育・更生を組み合わせること。教育・更生措置の適用は、犯罪の性質、程度、年齢、健康状態、性別、学歴、および刑を執行する人のその他の人格的特徴に基づいて行われなければならない。
第五に、刑を執行する人に後悔と反省を促し、積極的に学習し、労働して更生し、自発的に損害を賠償することを奨励します。
第六に、刑事判決執行における管轄官庁および権限のある者の違法行為および決定に対する苦情および告発の権利を保証します。
第七に、法律の規定に従って、刑事判決執行活動、地域社会への再統合における機関、組織、個人、および家族の参加を確保すること。
第八に、科学技術の応用、デジタル変革、および刑事判決執行活動の近代化。