老東省は共同宣言の全文を敬意を持って紹介する:
フィンランドのアレクサンダー・スタッブ大統領の招待を受け、ベトナム共産党中央委員会書記長のトゥ・ラム氏は2025年10月20日から22日までフィンランドを公式訪問した。
訪問中、トー・ラム書記長とアレクサンダー・スタッブ大統領は、1973年に確立されたベトナム社会主義共和国とフィンランド共和国の関係を戦略的パートナーシップに格上げすることで合意した。
ベトナムとフィンランドの戦略的パートナーシップは、両国国民の利益のために二国間および多国間関係を深化させることを目的として、信頼、平等、相互尊重に基づき、多くの分野での52年にわたる友好と協力の基盤の上に築かれています。
両国間の戦略的パートナーシップは、国連憲章、国際法の遵守、独立、主権、領土保全、互いの内政不干渉の尊重の原則に基づき、同時に、地域と世界の平和、安定、繁栄の促進に貢献する。
双方は、政治協力を強固にし、相互理解を強化するために、党、国家、政府、国会、ベトナムの地方自治体、フィンランド政府のあらゆるルートを通じて、二国間ハイレベルの訪問と接触をさらに増やすことで合意した。
双方は、地域および国際問題に関する年次戦略協議メカニズムを確立し、伝統的および非伝統的な安全保障上の課題に対処するために調整するとともに、防衛および安全保障分野における二国間協議活動を含む二国間関係における協力活動を見直し、更新することで合意した。
双方は、地域機関及び国際機関における緊密な協力の重要性を強調し、多国間主義の支持及び国際法の完全な尊重及び遵守を確認し、国際法に基づく平和的手段による紛争の解決を確認した。
協力の主な分野は次のとおりです。
1. 政治・外交協力
双方は、政治的信頼と相互理解を強化するため、あらゆるレベルでのハイレベル代表団の交流を増やすことに尽力する。同時に、双方は、国際機関及び地域機関における緊密な協力の継続、多国間主義の支持、平和的手段による紛争の解決、国際法の遵守を強調した。
2. 経済・貿易・投資協力
双方は、経済協力が戦略的パートナーシップの重要な柱であることに同意した。両国は、既存の二国間および多国間協定を活用して、双方向の貿易と投資の回転を促進する。
フィンランドはベトナム製品のEU市場へのアクセスを支援する架け橋となると同時に、ベトナムはアジアにおけるフィンランド企業の戦略的目的地となる。
双方は、透明かつ公正かつ無差別な貿易および投資環境を促進することを約束する。ビジネス会議や交流活動、金融へのアクセスを強化します。
3. 科学技術協力、イノベーション、デジタル変革
双方は電子政府、オンライン公共サービス、循環経済、人工知能(AI)、半導体技術、5G/6G通信ネットワーク、グリーン技術の分野で協力プログラムを推進する。
双方は、創造的なスタートアップエコシステム、イノベーション加速プログラムを強化するとともに、デジタルガバナンス、スマートインフラ、新興テクノロジーの分野における能力を強化したいという願望を表明した。
4. 教育における協力 - 訓練、労働、開発
双方は、交換プログラム、学術交流、奨学金を促進し、管理能力、リーダーシップ、教育技術、能力とスキルを向上させるための再訓練と訓練の育成の分野で共同プログラムやプロジェクトを実施したいという願望を表明した。
開発協力は、イノベーション、環境的に持続可能な開発、気候変動への対応といった分野に焦点を当て、ベトナムでプロジェクトを実施するフィンランドの優遇融資プログラムを活用し、イノベーションとグリーン開発への取り組みを優先する。
5. 農業分野での協力 - 環境、エネルギー、インフラ、交通
双方は、デジタル変革、資源管理、気候変動への対応に焦点を当て、農業、林業、水産養殖、循環経済の分野での協力を強化することで合意した。
両国はまた、エネルギー効率と排出削減に焦点を当て、ベトナムの再生可能エネルギーへの移行を促進するため、エネルギー分野での協力を強化することで合意した。インフラと交通の分野では、双方はハイテクとオートメーションの適用に重点を置き、スマートシティ、緑豊かな港湾、航空、物流の開発における協力を促進することにコミットしている。
6. 人的交流と地域連携
双方は、友好関係を強化し、相互理解を強化するために、パートナーシップ、企業間の協力、文化交流、人的交流を促進することで合意した。双方はまた、両国の地方間の協力協定の署名と実施を促進することを約束した。
7. 実装と次のステップ
トー・ラム書記長は、アレクサンダー・スタッブ大統領、同書記長夫妻、ベトナム高官代表団を温かく歓迎してくれたフィンランドの指導者と国民に感謝の意を表し、アレクサンダー・スタッブ大統領を近いうちにベトナムを訪問するよう敬意を込めて招待した。
共同宣言の内容に基づき、両国の外務大臣は関係省庁と連携し、上記の目標を実現するための行動計画をできるだけ早く策定する責任を負う。