法務省は、医療分野における行政違反の処罰に関する政令草案(以下、政令草案と略します)を発表しました。
規定に違反したアルコール・ビールの勧誘行為を重く罰する
第33条の規定によると、アルコール、ビールの勧誘に関する規定に違反した個人、組織は、2000万ドンから3000万ドンの罰金が科せられます。具体的には、処罰される行為には、18歳未満の人にアルコール、ビールを勧誘すること。15度以上のアルコール、ビールの販売活動における勧誘行為。15度以上のアルコール、ビールをあらゆる形態で勧誘するために使用すること。
さらに、アルコール度数が15度未満のアルコール飲料であっても、プロモーションは法律の規定を厳守する必要があります。規定を遵守しない場合でも、個人、組織は上記の枠組みに従って処罰される可能性があります。
飲酒・ビール広告違反:最大4 000万ドンの罰金
プロモーション活動を強化するだけでなく、法律は第34条の規定に違反するアルコール、ビールの広告行為に対する制裁措置も明確に規定しています。
それによると、18歳未満の者がアルコール、ビールの広告に直接参加する行為は、1500万ドンから2000万ドンの罰金が科せられます。
特筆すべきは、15度未満のアルコール度数のアルコール広告および違反内容または形式のビール広告には、20万ドンから3000万ドンの罰金が科せられることである。例えば、飲酒を奨励する。アルコール、ビールが成熟、成功、または性に関する魅力に関連していることを示す。子供、学生、青年、または妊婦を対象とする。
さらに、子供向けの画像、シンボル、音楽、キャラクターの使用、18歳未満の人々を対象としたイベント、車両、製品の広告、交通手段での広告、または子供向けの時間、プログラムでの広告も厳しく禁止されています。
アルコール度数が5.5度から15度未満のアルコール飲料およびアルコール度数が5.5度以上のビールの広告の場合、文化、芸術、スポーツプログラム、または屋外広告媒体(事業所の看板を除く)で広告する場合、罰金は3000万〜4000万ドンに達する可能性があります。
広告の停止、違反コンテンツの削除の強制
罰金に加えて、法律は、特にアクセス者の年齢を管理する手段のない電子環境での広告など、いくつかの重大な違反行為に対して、アルコール、ビールの広告活動を1ヶ月から3ヶ月間停止するという追加の処罰形式も規定しています。
同時に、違反した個人、組織は、法律に違反する要素を取り除くために、違反広告コンテンツ全体を回収、削除、または削除せざるを得ない。
あなたは、あなたは、