政府の政令第188/2025/ND-CPは、医療保険法の規定に従って、外来診療における実施ロードマップと受益率を詳細に規定しています。
入院治療中に給付額が変更された場合、患者は新しいカード情報を提供する責任があり、医療機関は退院前に新しい給付額を検査、適用する必要があります。
これらの規定は、すべての場合において、医療保険の支払いが患者の権利に従って完全かつタイムリーに実施されることを保証することを目的としています。
診療所は、診療、治療、退院の順番が終了する前に、医療保険加入者の権利と給付水準を検査する責任があります。
以前と比較して、政令188がなかった場合、省または中央レベルの病院で予期せぬ外来(転送状なし)を受診した患者は、一部の救急または非線路内治療の場合を除き、医療保険基金から外来費用を支払うことはできません(例:医療保険基金は2014年医療保険法に基づく中央レベルでの内泊費用の40%のみを支払う)。
これは、非線形外来患者が全費用を自己負担しなければならないことを意味します。
ただし、新しい規定によると、患者は次のように享受できます。
新しい規定により、2025年1月1日から、基本レベルの医療施設で50点未満の点数を獲得した場合、または基本レベルに一時的にランク付けされた場合、医療保険加入者は、2025年1月1日以前に管轄当局によって省レベルまたは中央レベルと特定された基本レベルの医療施設を除き、医療保険基金から100%の給付額が支払われます。
2026年7月1日から、基本レベルの医療施設で50点から70点未満の点数を獲得した場合、医療保険加入者は医療保険基金から享受額の50%を支払うことができます。
2026年7月1日から、2025年1月1日以前に管轄当局によって省または中央レベル、または省または中央レベルに相当する基本レベルの医療施設で外来診療を受ける場合、健康保険加入者は健康保険基金から享受額の50%を支払うことができます。
2026年7月1日から、2025年1月1日以前に管轄当局によって省レベルの専門診療施設として認定された場合、医療保険法第22条第4項h号の規定に従って、医療保険加入者は医療保険基金から享受額の50%を支払うことができます。
政令188で規定された新しい点は、医療保険(特に非線形外来診療とサービス診療)に従事する人々の権利を大幅に拡大し、参加者の正当な権利をより良く保護するための受益原則を明確にしました。