2026年7月1日から、社会保険(BHXH)、医療保険(BHYT)に関する一連の新しい政策が正式に発効します。その中で注目すべきは、2人目の子供を出産した女性労働者が7ヶ月の産休を取得でき、多くの社会保険(BHXH)、医療保険(BHYT)の拠出額、給付額が新しい基本給に従って引き上げられることです。
2026年7月1日から施行される2025年人口法によると、2人目の子供を出産した女性労働者は、出産時に実子が生存しており、社会保険法の規定に従って十分な条件を満たしている場合、7ヶ月の産休を取得できます。一方、2人目の子供を出産した妻を持つ男性労働者は、10営業日休暇を取得できます。双子以上の出産の場合、2人目の子供から、女性労働者は子供1人につきさらに1ヶ月の休暇を取得できます。
新しい規定と同期させるために、人口法は、休暇期間と出産手当の受給に関連する労働法および社会保険法の一部の条項も改正しました。
同時に、基本給は政令161/2026/ND-CPに従い、月額234万ドンから253万ドンに調整されました。基本給の引き上げは、多くの拠出レベルと社会保険、医療保険の給付レベルの変更につながります。
それによると、強制社会保険、医療保険の拠出基準となる最低賃金は月額253万ドン、最高賃金は月額5060万ドンです。
世帯医療保険の場合、最初の人の保険料は年間1,366,200ドンです。2番目の人はこの額の70%、3番目の人は60%、4番目の人は50%、5番目の人以降は40%を支払います。
多くの社会保険制度も引き上げられました。具体的には、療養、病気または出産後の健康回復のレベルは1日あたり759,000ドンです。生後6ヶ月未満の子供を出産または養子縁組した場合の一時金は1人あたり506万ドンです。葬儀手当は2530万ドンです。各親族の月額遺族年金は126万5千ドン、直接養育者がいない場合は月額177万1千ドンです。
健康保険分野では、診察・治療費が1回あたり379,500ドン未満の人は、給付範囲内で健康保険基金から100%支払われます。5年連続で健康保険給付を受けるための共同支払いの閾値も年間1518万ドンに引き上げられます。
ホーチミン市社会保険は、雇用主に対し、新しい規定に従って、社会保険、医療保険、失業保険、労働災害保険、職業病保険の拠出額を迅速に見直し、更新することを推奨しています。同時に、2026年7月1日から制度が発生した場合の権利を確保するために、労働者に十分な情報を提供します。