医薬品管理局(保健省)は、中央直轄の省、市、および医薬品原料の製造、輸出入施設に対し、この分野における事業活動の検査、監督を強化するよう求める文書を送付しました。
医薬品管理局によると、これまで、関係機関は、健康に関連する製品の事業、製造が法律の規定に準拠していない事例をいくつか発見しました。その状況に先立ち、密輸、商業詐欺、偽造品対策に関する首相の指示13/CT-TTgを実施し、保健省は医薬品原料の管理をさらに強化するよう要請しました。
具体的には、保健局は、医薬品原料の卸売業者に対し、医薬品原料の報告、使用、取引に関する規定を遵守するよう指示する必要があります。特に、特別管理が必要なリストに属する原料の検査を強化し、違反があった場合は厳しく処罰し、結果を医薬品管理局に報告する必要があります。
医薬品および医薬品原料の製造、輸出、輸入施設については、保健省は、使用目的、生産、事業に関する規定を厳守し、報告義務を完全に履行することを要求しています。同時に、2016年医薬品法第6条に基づくすべての違反行為を厳しく禁止します。
これに先立ち、医薬品管理局も、診療活動に十分な医薬品を供給することを保証するために、省直轄の保健局、病院、病院に文書を送付しました。各部門は、調達計画を策定し、積極的に注文し、配達の進捗状況を監視し、不足した場合に代替ソリューションを探すよう求められました。
保健省は、医薬品の製造・輸入施設は、供給能力を強化し、投機、価格上昇の状況が発生しないようにする必要があると強調しました。医薬品不足のリスクがある場合は、タイムリーに報告して、国民の権利と健康を保護するための対策を講じる必要があります。