医療保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導する政令188/2025/ND-CPは、本日(2025年8月15日)から施行されます。
それによると、新しい医療保険の給付レベルは、5年間連続して加入している人に対して、医療費の100%が権利範囲内で支払われ、年間の合計支払額が基本給6ヶ月を超えた場合に支払われます。
規定によると、医療保険加入中断期間は90日を超えない限り継続とみなされます。一部の特殊なケースも継続参加と認められています。これには、海外出張または留学中の労働者、任期中の家族旅行者、18歳未満の子供、両親の同伴者、失業手当の受給を待っている人が含まれます。
電子データが参加期間を決定するのに十分でない場合、保険機関は、社会保険証、退隊決定書、職務経過証明書などの合法的な書類に基づいて権利を保証します。さらに、軍隊、警察、弱体組織、または常駐民兵に勤務したことがある人、転勤、退職、または解雇した場合でも、新しい規定に従って健康保険加入期間が加算されます。
条件を満たせば、患者は医療保険給付の範囲内で医療費の全額を免除され、財政年度の12月31日まで支払うことができます。治療プロセスが前年から翌年まで長引く場合は、費用は年ごとに別途分担されます。
基本給が年内に変更された場合、同額の費用も新しいレベルに調整されます。ただし、患者が調整時点より6ヶ月前の基本給を超過して支払った場合でも、権利は維持され、追加料金を支払う必要はありません。
政令188/2025/ND-CP第15条によると、一部の対象グループに対する医療保険の給付レベルは、次のように規定されています。
診療費の100%:この政令第5条第2項および第6項の対象者に適用されます。
診療費の80%:第5条第1項、第3項、第4項、第5項、第7項の対象者に適用されます。
健康保険法第12条第3項a、b、c、d、d号の規定に該当する人は、国防省または公安省の管理下の施設で診療を受ける場合、政令70/2015/ND-CP第11条の享受額に従って健康保険基金から支払われます。政令74/2025/ND-CPによって修正、補足されました。
これらの変更は、健康保険加入者の権利、特に長期および継続的な加入グループの権利をより良く保証するのに役立つと評価されています。