保健省医薬品管理局は、医薬品価格を規定どおりに申告しなかったとして、CPC1ハノイ製薬株式会社に2500万ドンの行政処分を科すことを決定しました。
決定によると、ハノイ市トゥオンティンコミューン、ハビンフオン工業団地に本社を置くCPC1ハノイは、ティモドロップ(登録番号:VD-35510-21)とプラスチックパイプ蒸留水(登録番号:893110151624)の2つの医薬品に対して、販売価格を正しく申告しない、または管轄官庁に価格を申告しない行為を行った。
違反行為は、価格管理における行政違反の処罰に関する政令87/2024/ND-CP第12条第2項a号に従って特定され、政令114/2026/ND-CPで修正および補足されています。
医薬品管理局は、CPC1ハノイに2500万ドンの罰金を科すことを決定しました。規定によると、この場合の個人に対する罰金は1250万ドンです。企業が組織であるため、適用される罰金は2倍になります。
罰金に加えて、CPC1ハノイは、違反行為に関連して実施された価格レベルについて申告を義務付けられています。是正期間は決定を受け取った日から10日間で、すべての費用は企業が負担します。
企業はまた、10日以内に2500万ドンの罰金を支払う必要があります。支払いが遅れた場合、規定に従って強制執行されるリスクに加えて、企業は未払いの罰金総額に対して1日あたり0.05%を追加で支払う必要があります。