内務省は、省の管理範囲に属する社会保険(BHXH)分野で新たに公布および廃止された行政手続きを発表する決定863/QD-BNVを発行しました。特筆すべきは、病気手当の受給手続きが具体的に規定されており、労働者の実施プロセスを容易にしています。
実行順序
ステップ1:労働者は雇用主に書類を提出し、勤務再開日から遅くとも45日以内に提出します。
ステップ2:書類が揃ってから7営業日以内に、雇用主はリストを作成し、社会保険機関に提出する。
ステップ3:完全な書類を受け取った日から7営業日以内に、社会保険機関は解決しなければなりません。拒否した場合は、理由を明確にする文書が必要です。
実施形態:直接、オンライン、または郵便で。
ファイル構成
入院治療:退院許可証、病歴の要約書、または入院治療の過程を証明する書類、およびユニットが作成した退職労働者リスト、病気手当の対象者リスト。
海外治療:社会保険受給休暇証明書、退院証明書、または海外治療の指示がある病歴書、および制度の受給休暇を取得した労働者のリスト。
海外での診察・治療:治療記録には、病気名、治療期間が海外の医療機関によって発行されたことが示されています。ベトナム語の翻訳、公証、領事法化(免除の場合を除く)が添付されています。
書類の数:規定はありません。解決期限:雇用主から十分な書類を受け取った日から最大7営業日以内。
対象者、解決機関
ベトナム国民である労働者、ベトナム在住の外国人労働者、雇用主はすべて手続きを実行できます。ベトナム社会保険機関は、ベトナム社会保険の分権限に従って受け付け、解決します。その結果、病気手当の対象者リストが作成され、料金はかかりません。
手当の受給条件
労働者は、退職時に手当が支給されます。
職業病または労働災害に該当しない病気の治療。
通勤、帰宅途中の事故の治療は、適切なルートと時間で行います。
労働災害、職業病の再発による機能回復。
人体組織の複製、採取、移植。
病気の7歳未満の子供の世話。
労働者は、自ら傷害を負った場合、規定に違反して麻薬、前薬を使用している場合、または労働災害、職業病による最初の治療休暇中の場合、労働法に基づく休暇、基本給休暇、出産休暇、療養休暇、健康回復休暇と重複する休暇期間がある場合、病気手当を受け取ることができません。