農業環境省は、政令45/2022に代わる環境保護分野における行政違反の処罰に関する政令草案を法務省に提出し、評価を求めました。その中で、第27条第1項は、「家庭、個人、機関、組織、生産施設、事業所、サービス施設、集中生産、事業、サービスインフラ、工業団地の建設および事業投資家(総重量300kg/日未満の生活系固形廃棄物が発生する)が、地方自治体の規定に従って生活系固形廃棄物を分別しないこと、規定に従って生活系固形廃棄物を含む包装を使用しないことに対して、50万ドンから100万ドンの罰金を科す」と規定することを提案しています。
意見交換の過程で、ハノイ、ホーチミン市、タイグエン、ドンタップ、トゥエンクアン、フエ、ランソンなどの一部の地方自治体の農業環境局は、世帯、個人、機関、組織によって分別された廃棄物を混ぜて投棄した場合、収集・輸送業者に対する処罰規定を追加する必要があると述べました。地方自治体によると、この規定は公平性を確保し、住民が分別を実施しても、収集・輸送段階が遵守されない状況を避けることを目的としています。
この意見に応えて、農業環境省は、生活系固形廃棄物の分別は法律で地方自治体が決定することを委任しており、地方の現実と一致していることを保証しているため、第27条第1項の規定に違反する行為は適切であると述べました。分別後の生活系固形廃棄物の処理も、地方の生活系固形廃棄物処理インフラに依存し、生活系固形廃棄物の収集と輸送に直接関係しているため、分別後の生活系固形廃棄物の混入行為を規定すると、違反処理時の恣意性につながりやすくなります。地方自治体が生活系固形廃棄物の分別に関する規定を完全に公布し、分別後の生活系固形廃棄物処理のための技術インフラが十分に整っている場合、分別後の生活系固形廃棄物の混入行為に対する違反処理は、第27条第3項d号の規定に従って実施される。したがって、政令草案と同様に現状維持することを提案する。
政令45/2022第26条第1項によると、家庭や個人が規定に従って生活系固形廃棄物を分別しない、または規定に従って生活系固形廃棄物を含む包装材を使用しない場合、50万ドンから100万ドンの罰金が科せられます。