YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
2012年行政違反処理法第56条は、2025年行政違反処理法の一部条項を改正・補足する法律(2025年7月1日から施行)第1条第8項によって修正・補足され、議事録を作成しない行政違反の処罰について次のように規定しています。
1. 議事録を作成しない行政違反の処罰は、次のケースに適用されます。
a)個人に対しては警告または最大50万ドン、組織に対しては100万ドンの罰金を科す。
b) 刑事訴訟手続きを行う権限のある機関から、本法第63条第1項の規定に従って移送された違反行為。
2. 行政違反が技術的および専門的な手段および機器によって発見された場合、議事録を作成する必要があります。
3. 行政違反の処罰が本条第1項a号に規定する議事録を作成しない場合、処罰権限のある者はその場で処罰決定を下します。
2012年行政違反処理法第63条第1項は、2025年行政違反処理法の一部条項を改正・補足する法律第1条第13項によって修正・補足され、行政処罰のための違反事件ファイルの移送について次のように規定しています。
1. 刑事訴訟手続きを行う権限のある機関が受理、解決した事件で、その後、刑事事件の不起訴決定、刑事事件の起訴決定の取り消し決定、捜査中止決定、事件中止決定、被疑者に対する事件中止決定、判決に基づく刑事責任の免除決定のいずれかを発行した場合、行為に行政違反の兆候がある場合、事件を処理している機関の権限のある者は、権限に基づいて行政違反を処罰しなければなりません。処罰する権限がない場合は、事件における行政違反行為に関連する書類(コピー)、証拠品、違反手段を添付した決定を、証拠品、手段が証拠品である場合を除き、決定の効力発生日から5営業日以内に、処罰権限のある者に送付する必要があります。
したがって、記録を作成する必要のない行政違反の処罰は、上記の規定に従った場合に適用されます。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。