YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
2025年電子商取引法第39条(2026年7月1日から施行)は、電子商取引における違反の処理について次のように規定しています。
1. 電子商取引活動に参加する組織および個人が、本法の規定に違反する行為を行った場合、違反行為の性質、程度、結果に応じて、次の形式で処理されます。
a)行政違反処理に関する法律の規定に従って行政違反を処罰すること。
b) 電子商取引プラットフォームの取引機能へのアクセスをブロック、一時停止する。電子商取引プラットフォーム上の違反アカウントのコンテンツを削除、一時停止、終了する。通知、登録が確認された電子商取引プラットフォームに関する公表されたリストから削除する。許可された商取引における電子契約認証サービスを提供する組織に関する公表されたリストから削除する。
c) 関係当事者の権利を回復し、結果を是正する措置を強制的に実施すること。
d)法律の規定に従って、電子商取引に参加する当事者に損害を与えた場合の賠償。
e)電子商取引活動に犯罪の兆候がある場合、法律の規定に従って刑事訴追の検討を受ける。
2. 政府は、本条第1項のa、b、c項を詳細に規定する。
したがって、2026年7月1日から、電子商取引活動に参加する組織および個人が法律の規定に違反する行為を行った場合、違反行為の性質、程度、結果に応じて、上記の規定に従った形式で処理される可能性があります。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。