2025年7月1日から、通達02/2018/TT-BYT、通達03/2018/TT-BYT(通達11/2025/TT-BYTに修正・補足)の規定に従い、事業条件を満たす許可証を取得した医薬品事業所は、電子商取引方式で事業活動を開始または終了する前に、省保健専門機関に通知書を提出する必要があります。通知書類は、通達の付録に添付された様式番号05/GPPおよび様式番号06/GPPに従って作成されます。
しかし、今日まで、ホーチミン市には医薬品小売施設や医薬品、医薬品原料の卸売施設がなく、電子商取引方式での運営について保健局に通知しています。
ホーチミン市における電子商取引方式による医薬品事業を確保するために、ホーチミン市商工局は関係機関に文書を送付し、電子商取引を通じて医薬品事業を行う際の規制を厳格に実施するよう要求しました。
オンライン取引所およびオンラインプロモーションウェブサイトを含む電子商取引サービスを提供する事業者および組織は、医薬品業界の販売者に対し、規定に従って義務を完全に履行するよう指導する責任があります。
各機関は、流通する医薬品の品質と消費者の正当な権利を確保するために、国家管理機関と緊密に連携する必要があります。
証券取引所での事業活動を許可する前に、医薬品事業の資格を証明する書類や資料を定期的に見直し、販売業者に追加するよう要求します。医薬品事業活動における違法行為を行った商人、組織、個人に対して、タイムリーに警告するか、一時的または永続的なサービス提供拒否措置を適用します。
管理の強化は、透明性の高いビジネス環境を作り出し、出所不明の医薬品の状況を制限すると同時に、デジタルプラットフォーム上で医薬品を購入する人々の健康と権利を保護することが期待されています。