労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令238/2025/ND-CP第13条は、授業料の管理について次のように規定しています。
1. 公立教育機関は、公立事業体の財政自主メカニズムに関する政府の規定に従って授業料を管理、使用し、法律の規定に従って教育機関の年間財務報告書にまとめます。
2. 民営教育機関、私立教育機関は、授業料を自己負担の原則に従って管理、使用し、活動に対する財務管理について責任を負います。会計業務、納税、および法律の規定に従ってその他の財政義務を組織します。
3. 教育機関は、会計、監査、税務制度に従って授業料の徴収、支出を管理し、法律の規定に従って財務諸表を公開します。財務機関および権限のある教育管理機関の査察、検査の要件を遵守し、提供された情報、資料の正確性、誠実性について法律に従って責任を負います。
4. 教育機関は、入学または選考を行う前に、各学年、幼稚園教育、普通教育の学年、学年ごとの教育費、授業料の徴収額、授業料の引き上げロードマップ(もしあれば)、および高等教育の学年全体の授業料の予測を公表する必要があります。
したがって、授業料の管理は上記のように規定されています。
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