YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令第222/2025/ND-CP第9条第1項、第2項、第3項、第5項は、外国語での教育・学習授業料の徴収、使用、管理について次のように規定しています。
1. 一般教育機関および公立定期教育機関の場合:
a) 一般教育機関および公立常設教育機関における外国語での教育と学習を組織するための授業料徴収は、正確性、十分性、徴収、補償、および学習者の合意の原則に従って実施されます。
b) 一般教育機関および公立常設教育機関における外国語での授業料の徴収、使用、管理は、中央省および直轄市人民評議会の規定に従って実施されます。
2. 公立職業訓練機関の場合
財政的自主性、学習者の支払い能力に基づいて、職業教育法および国民教育システムに属する職業教育機関に対する授業料管理メカニズムに関する政府の規定に基づく経済技術基準に基づいて授業料徴収額を決定し、入学前に授業料徴収額を公表し、授業料徴収額について学習者と社会に説明する責任を負う。
3. 公立高等教育機関の場合:
財政的自主性、学習者の支払い能力に基づいて、高等教育法および国民教育システムに属する公立大学の学費管理メカニズムに関する政府の規定に基づく経済技術基準に基づいて学費徴収額を決定し、入学選考前に学費徴収額を公表し、学費徴収額について学習者と社会に説明する責任を負う。
5. 国家機関、政治組織、政治社会組織、軍隊の学校での外国語での授業料の徴収、使用、管理は、現行法の規定に従って実施されます。
したがって、教育機関での英語教育の授業料徴収は上記のように実施されます。
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